ストレスチェック制度がスタート!もしもの時、あなたはどうしますか?
平成27年12月に労働安全衛生法の改正が行われ、業種を問わず従業員50人以上の事業所にストレスチェック実施が義務化されました。「仕事にメンタル?それは個人の意識の問題で、会社には関係ないのでは。。。」ひと昔前ならここで話は終わりでした。ですが、近年は社会情勢や人材不足のせいもあり、長時間労働や不当な扱いなど様々な原因でメンタル不調で休職、そのまま退職。残念ながらそのようなケースを多く見かけます。
従業員のストレスチェックが義務化されます。(平成27年12月1日施行)
精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最多を更新したことなどを背景に労働安全衛生法が改正され(平成26年6月25日公布)、ストレスチェック制度が導入(平成27年12月1日施行)されます。
ストレスチェックは従業員が自身のストレスの程度を把握し、ストレスへの気づきを促してメンタルヘルス不調になることを防ぐ一次予防を強化するために、定期的に検査を行うものです。
検査結果を集団ごとに集計・分析して職場ごとのストレス状況を把握し職場環境の改善につなげることができます。
ストレスチェック制度の概要
- 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。労働者数50人未満の事業場は当分の間、努力義務です。
- 検査結果は検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
- 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取り扱いは禁止されます。
- 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じた就業上の措置(就業場所の変更、労働時間の短縮など)を講じることが事業者の義務となります。
ストレスチェック制度導入の準備について
ストレスチェック制度は事業者の責任において実施するものです。事業者は実施に当たって、実施計画の策定、当該事業場の実施者又は委託先の外部機関との連絡調整及び実施計画に基づく実施の管理者等の実務を担当する者を指名する等、実施体制を整備することが望まれます。
ストレスチェック義務化の対象は常時雇用される従業員数が50名以上の企業ですが、常時雇用される従業員には、 「契約期間1年以上」「労働時間数が所定労働時間の4分の3以上」という要件のいずれも満たすパートタイマーやアルバイトが含まれます。実はこの「契約社員」「パート」「アルバイト」が含まれると、かなりの中小企業が対象となってくることになります。
ストレスチェックの実際の事務に関して人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事できる事務と従事できない事務があります。
本人の同意を得て取得したストレスチェックの結果は、当該検査の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければなりません。
対応をまちがえばブラック企業に?
平成24年度の精神障害に関する労災の請求件数は1257件で前年比15件減となったものの、支給決定件数は475件で前年比150件増となり過去最多となりました。 そもそも職場環境の安全配慮義務は経営者側にあります。もしも対応を間違える、もしくは放置するならば行政の指導が入り、それが公になれば「ブラック企業」というレッテルを貼られかねません。失った信用は金銭に代えられない損害となるのはマスコミの報道を見ても明らかです。既存の社員から見ても、安心して働ける環境を提供し続けていくことが重要です。
ご提供できるサービス例
- ストレスチェック制度導入前の現状確認・準備
- ストレスチェックの実施
- ストレスチェック結果通知での相談窓口の設置
- 医師面接の実施
- ストレスチェック実施後の集団的分析(組織診断)の実施
- 今後の対策説明(担当者向けの説明会の実施)
- 労働基準監督署への報告
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H27年12月から労働安全衛生法の改正により、日本でもストレスチェックク制度が義務化されました。 法改正による義務化により、コンプライアンスの観点からも企業には従業員のメンタル不調を未然に防ぐことが求められます。
同時に、従業員がメンタル不調になれば、生産性の低下や保険料負担の増加、さらに企業内で過労死や過労自殺が発生してしまった場合、高額の損害賠償責任が問われることも考えられるため、リスク管理の観点からも対策に取り組む必要があります。
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