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一人親方の労災(特別加入制度)

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一人親方のための『労災特別加入制度』

『一人親方』とは、建設業など、個人事業主としても身分を持ちつつ、おひとりでお仕事を受注し、日々お仕事をされている方を指します。

ですが、一般的な従業員(労働者)と異なり、一人親方は労働者とはみなされませんので、労働災害からご自身の身を守る手段を持ちません。

中には一人親方は『元請』の労災の補償を受けられると思われている方もいらっしゃいますが、一人親方は元請の労災対象外との判例が出ています。

つまり、仕事や通勤途上で怪我をし、万が一仕事が出来なくなってしまうと、その後の生活費はゼロという状態や、死亡した場合の残った遺族(家族)の生活の補償さえないという、非常に危険な状態にあると言えるのです。

一人親方は、常にそのようなリスクと隣り合わせで仕事をしているということです。

また、元請の労災が使えない為、現場に入る際には「労災保険の加入の有無」が仕事の受注に大きく影響するとも言われています。

そのような不安定な状態の一人親方を守る制度が『一人親方労災制度(特別加入)』になります。

まさに『自分の身は自分で守ることが必要な状況』に対応した制度がこちらの制度なのです。

また『一人親方労災制度(特別加入)』に加入すれば、次のような安心を確実な補償が受けられます。

補償内容

1.療養(補償)給付

加入者が業務上のケガや病気により、病院で治療を受けた場合の医療費が支給されます。

2.休業(補償)給付

加入者が業務上のケガや病気による療養のために、業務に服することができない時に休業した4日目から支給されます。
※ 1日につき、給付基礎日額80%相当額が支給されます。

3.遺族(補償)年金

加入者が業務上のケガや病気で死亡した場合に支給されます。
支給額に関しては、
遺族1人:給付基礎日額の153日分(年額)
遺族2人:給付基礎日額の201日分(年額)
遺族3人:給付基礎日額の223日分(年額)
遺族4人:給付基礎日額の245日分(年額)

4.遺族(補償)一時金

遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合などに支給されます。
給付基礎日額の1,000日分(年額)

5.埋葬料

加入者が業務上のケガや病気で死亡した場合、葬儀をおこなった方に対して支給されます。(遺族以外の方でも請求可能)
¥315,000+給付基礎日額30日分 又は給付基礎日額の60日分
※上記のうち、いずれか高いほうが支給されます。

また、次のようなメリットもあります。

一人親方労災保険のメリット!

メリット その1

国の保険制度だから安心・安全・確実 !

メリット その2

保険料等の掛金の全額が社会保険料控除の対象 (節税効果バツグン!)

メリット その3

業務災害・通勤災害における治療費や入院費は自己負担ゼロ!

メリット その4

傷病が治癒するまで安心して給付が継続して受けられます!

メリット その5

仕事が出来なくても、仕事が出来ない間の休業補償は給付基礎日額の80%を補償! これで生活が守れます!

メリット その6

万が一亡くなってしまった場合にも、残された家族の生活も守れます!

 

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