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労務管理・労務相談・未払い残業代対策

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労務管理・労務相談・未払い残業代~「誰にも言えない、労務トラブル..

l_020近年、労使間のトラブルが大変増えています。これは企業経営上、ひとつ間違うと大変な事態を招きかねません。労使間のトラブルは、日頃から潜在的なリスクを分析し、トラブルが起こる前にその芽を摘み取ることが大変重要です。ここでの問題は、特に「人」に関するデリケートな問題のため慎重とならざるを得なくなり、判断が遅れたり社長お1人で悩まれるケースが多く、見えない経営ロスを招いていることです。 当事務所では労使関係の専門家によるご相談を承っておりますので、ぜひ一度ご連絡下さい。

現在、労働者の相談窓口である労働相談機関に、年間約105万件もの相談が寄せられています。時代の変化による労働者側の意識の変化。「ブラック企業」という言葉も定着しましたが、近年は働く側の権利意識が非常に強くなっています。

そのような中で、社員数が増え組織にまつわる問題が表面化した後に、相談に来られる経営者が多くなってまいりました。

「社労士とは、労働者が入社して退職するまでの手続きや管理をお手伝いする仕事」と思ってらっしゃる方も多いと思いますが、私たちにお任せいただければ、各種手続きをはじめ、組織の核となる「人」のトラブルもサポートさせていただきます。

単なる手続きだけの関係で終わらず、人事・労務に関する相談相手として、貴社にとって最善の”仕組みづくり”をお手伝いいたします!

突然襲いかかる未払い残業代請求!まさか、うちの社員が・・・

  199最近は、過去の残業代が未払い(俗に言う「サービス残業」)になっているとして、従業員や退職者が企業に請求をしてくるケースが急増しています。社長にとっては、まさに寝耳に水。。。従業員や元従業員がユニオンまたは合同労組といった一人でも加入できる労働組合に加入して、団体交渉で多額の残業代を請求されるといった事例も増えています!

さらに、労働基準監督署に社員が申告し、監督官による厳しい調査(臨検)が行われる場合もあり、ますます労務リスクは高まっています!

このようなこと当てはまりませんか??

  • 就業規則が無い又は1年以上見直していない
  • 雇用契約書が無い
  • 36協定を締結していない
  • 店長やマネージャーの給料が残業代込みだが、実際の勤務時間数がわからない
  • 勤務時間を30分又は15分単位で計算している
  • 1週間の労働時間が40時間を超えている
  • 2年以内に円満ではなく退職した従業員がいる
  • 年俸制社員だからというただそれだけの理由

未払い残業代請求が来たときに支払う金額は、残業代だけではありません。

  未払い残業代請求のほかに、「遅延利息」にプラスし、ほとんどのケースで「付加金」として残業代と同等の金額の支払いを請求されます。
遅延利息は、退職日までは6%、退職日以降は14.6%が請求されます。
 付加金は、裁判所に未払い残業代の請求をするときに未払い額と同額を請求できるもので、未払いの残業代が200万円だった場合、さらに付加金が加わると倍の400万円を支払うことになります。(まさに、倍返し・・・) 
 つまり、最大で400万円+遅延利息が請求されることを覚悟しておく必要があります。相手方に弁護士などの専門家がついている場合は、付加金も当然請求してくるものとお考えください。

なぜ、サービス残業が起きるのか?

3つの要因はズバリこれ!

それでは、サービス残業はなぜ起こってしまうのでしょうか。

大きく分けて3つの要因があります。

☑経営陣の無知によるもの

こちらは経営者としてどうかと思いますが、小さな会社の経営者は労働基準法を理解していない人も多いものです。

しかし、流石に「残業をさせたら残業代を払う」ということぐらいは知っているはずですので、みなし残業代や名ばかり管理職(後で解説します)などの脱法的な手法で残業代の支払いを免れると誤解しているか、故意的にこれを免れようとしているケースが散見されます。

犯罪者が「犯罪とは知らなかった」と言っても許されることはありません。同様に、サービス残業も「違法とは知らなかった」と言っても許されるものではありません。

☑コストカットのため

違法と分かったうえで、コスト削減のために違法と知りつつサービス残業を放置している経営者もいます。

もちろん許されることでは無いのですが、労働者は「他の人もやっているから」「会社の方針としてやむを得ないから」「残業代を請求した場合、何をされるか分からないから」と、色々な理由からこれを甘んじて受け入れているのが現状です。

☑みんなやっているから

中には悪びれず「周りの会社もみんなやっているから大丈夫」「業界的にサービス残業は常識だから大丈夫」と考えて改善しない経営者もいます。

従業員には「サービス残業なんて当たり前だぞ」や「そんなことじゃ社会で通用しないぞ」と「どこもやっているから」ということを理由に請求を断念させます。

これは、「赤信号皆で渡れば怖くない」という発想と同じであり、正当性の根拠はありません。

未払い残業代対策をする3つの理由!

残業代を2倍を支払うこともある!

未払い残業代請求が来たときに支払う金額は、残業代だけではありません。残業代のほかに、場合によっては「付加金」として、残業代と同等の金額をさらに支払う可能性もあります。よって2倍ものお金を支払う羽目に。

請求されてからでは遅い

未払い残業代の請求は、請求されてからだとできることは限られています。そしてもちろんのこと請求をされた場合、法律的には支払う義務があるため、支払いを余儀なくされてしまうのです。

  増えている残業代請求ビジネス

残業代請求ビジネスとは、「弁護士等の法律の専門家が、残業代を支払ってもらえない従業員や元従業員に代わり、会社に対して未払いの残業代を請求する」ビジネスのことです。経営者は、労働法に関する知識があまりないことが多く、非常にリスクの高い状況になのです。
 
請求されてからでは遅い!
これが、未払い残業代請求の対策です。

一度プロに相談してみませんか?もちろん無料です。
是非お気軽にお声掛けください。

残業代対策の導入事例を一部ご紹介します!

こちらの手法を導入する際には、押さえておきたいポイントもあります。また、就業規則等の整備も必要となるケースもありますので、お気軽に弊所までご相談下さい。社員の賃金債権は2年です。本制度を導入してから2年経って初めて、未払い残業代リスクから解放されることを再度申し添えます。
■定額(固定)残業代制度を導入する
■残業を上司の許可制にする
■ノー残業デーを強制的に設ける
■残業時間中に休憩時間を設定する

 労使間のトラブル・・・

労使トラブル(労使紛争)は、経営リスクの一つですが適切な対応を行う事で未然に防ぐ事が可能です。

残業代の未払い、解雇、うつ病、ハラスメント等、労使トラブル(労使紛争)は多岐にわたりますが、多くのトラブルは、その初期対応を誤らなければ防げる事が多いのです。

例えば、突然送られてくる弁護士や合同労組からの残業代の請求。。。残業命令もしていない必要のない残業に対して、タイムカードの打刻時間だけで労働時間を計算されては会社は倒産の危機にさえ陥ります。人が病気にならない為の予防策として栄養管理や運動をしたりするように、企業経営をする上で起こり得るリスクは、早い段階で予防策を講じ、残業代問題に限らずトラブルを起こさない労務管理体制を周知し確立させること、もしトラブルが起きてしまっても最小限の被害で済むよう、今から備えておくことが重要なのは言うまでもありません。

インターネット等の情報化時代です。働く方の知識も非常に高く、対応を誤ってしまうと、予期しなかった労働審判や、裁判にまで発展し、企業存続の問題にまで発展しかねません。連鎖的にそのようなことが起こることも十分ありえます。そうなりますと、雇用を守り続けることも不可能となります。

起きてしまったトラブルは早期解決が何より重要です。ただ、何よりも重要なのは未然に防ぐ事です。企業が発展する為には、従業員の定着と共にメンタルヘルス等を含めた職場環境に配慮しながら、働く方に十分な能力を発揮してもらう事で良質な風が通ります。

昨今のトラブルは多種多様です。それぞれの諸事情をお聞きしながら、効果的な最善策をご提案致します。

 対策と予防は?

  • 問題が起きてしまったら、適切な対応で早期解決!
  • 小さなうちに問題の芽を摘み取る!
  • 予防策となる労務管理体制の確立と周知!
  • 口約束はトラブルの元!

  人事労務管理

過労死やメンタルヘルスといった言葉は、メディアでも大きく取り上げられるようになりました。職場の労務問題の中でも、うつ病等の精神疾患は上位を占める時代です。080

気持ちが弱い、或いはそもそもの体質・・。

という理由で、「職場環境なんて関係がない・・・」とみられるケースは少なくなってきました。昨今は、長時間労働やパワハラ等のハラスメントが原因として労働災害と認定される例が多数発生しています。同時に、労災認定の基準もハードルが下がってきており、安全配慮義務違反による損害賠償リスクも高まっています。

元気な心は笑顔からではないでしょうか。人が元気に明るく安心して働ける事、当たり前のような事が難しくなっている時代に人事労務管理の一つとなる労働時間管理メンタルヘルス対策は企業にとって重要な対策の一つです。

我々に任せるメリットは?

  • 安心して働ける仕組みづくりのご提案
  • 雇用契約書等の作成
  • 健康管理体制の構築
  • 36協定の届出
  • 適した労働時間管理のご提案 等

労使トラブルは早期発見・早期対応が肝心です!

お一人で悩まずは専門家へご相談を!

ご依頼者様にとって最善の対策をご提案します 011-738-225 営業時間 9:00~18:00 休業日 土・日・祝 社労士・行政書士 はまぐち総合法務事務所 お問い合わせはここをクリック


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