年次有給休暇管理簿とは?
平成31年4月からスタートする年次有給休暇取得義務化の実務対応の中で、地味ながら結構煩雑だと感じられるのが、年次有給休暇管理簿です。
この帳簿の作成がすべての企業で義務化されます。
実際やってみると、これ結構大変な業務となります。。。
具体的には、年休の取得時季、取得日数および基準日(付与日)を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならないというものです。
因みに、作成して備え付けしていないと罰則もあります。
多くの企業では給与計算の関係で、〇月に〇日の年休を取得したという取得日数管理は行っていたとしても、その管理資料の中に取得の日付までは記載していないということが多いのではないかと思います。よって別途管理簿を作成しなければならないと頭を悩ませている実務担当者の方が多いのではないでしょうか。
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年次有給休暇の管理は非常に煩雑です。
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