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労働者派遣事業許可申請で事業を拡大しませんか?
資産要件も事務所要件も無かった特定労働者派遣事業は、H27年法改正に伴い廃止されました。以後、現在特定労働者派遣事業を営んでいる事業者は、新たに許可申請をすることが求めれます。
しかし、資産要件も事務所要件も無かった特定労働者派遣事業から、新たに許可申請をするには、資産要件や事務所要件等ハードルがあります。よっていくつかの経過措置が設けられました。
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派遣についてもっと詳しく聞きたい!
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改正派遣法の5つのポイント!
1.派遣期間規制(期間制限)の見直し
26職種かどうかで期間制限が異なる旧制度は分かりにくいことから、これを廃止し、あらたに以下の制度が設けられました。
◎事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。
それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要。
◎個人単位の期間制限
派遣先の同一組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。
2.派遣労働者の派遣先の労働者との均衡待遇の推進
派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置が強化されました。
3.雇用安定措置の義務化
派遣就業が「臨時的・一時的なものである」という原則(考え方)が明示されましたが、
一方で派遣労働者に対しては雇用が安定化するよう、雇用安定措置(雇用を継続するための措置)が派遣元に義務付けられました。
4.派遣労働者のキャリアアップ推進を法令化
派遣労働者のキャリアアップ支援が派遣元に義務付けられ、
派遣先にも特定の派遣労働者に対する労働者募集情報の周知が義務付けられるなど、キャリアアップに関する事項が法令として定められました。
5.全ての労働者派遣事業を許可制へ
特定労働者派遣事業(届出制)と一般派遣労働者派遣事業(許可制)の区分を廃止し、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。
施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる方
平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、引き続き特定労働者派遣事業を営むことが可能です。 一番のハードルであろう資産要件も以下の経過措置が設けられております。
◎小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置
①常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主
当分の間、基準資産額:1,000 万円 現預金額:800 万円
②常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
平成30年9月29日までの間、基準資産額:500万円 現預金額:400万円
暫定的措置である以上、事業を継続して実施しようとする場合、資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2,000 万円×事業所数」以上、現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上であることの要件は、いずれ充足しなければならず、ある程度の資金的余裕が派遣事業の開業には必要です。
厳しい派遣業改正に伴いお悩みの経営者のみなさま! 我々が事業の継続をサポートします!