相続は被相続人(=相続される人)が、亡くなったときから開始されます。
相続が発生した場合には、必要な手続きが迫ってまいりますが、このご負担はご遺族にとって大変大きいものです。当事務所ではこのご負担を軽減するため、財産の「相続手続き」をお手伝いしております。
「遺産分割協議書」の作成や金融機関の預貯金の「名義変更」、「解約」、「払い戻し」等の手続きの代行、自動車等の「名義変更」に必要な書類の収集や代行を行います。また、残されたご家族の権利である「遺留分」が侵害された場合、「遺留分減殺請求」(内容証明郵便で請求)手続きも代行しておりますので、ご相談下さい。
<相続手続きの流れ>
1.被相続人の死亡
2.遺言書の有無の確認
3.相続人の確定
4.相続財産の調査(出来れば3ヶ月以内)
5.準確定申告(必要な人のみ)
6.名義変更、払戻等相続手続き
7.相続税の納付(必要な人のみ)