「遺言」は、ご自身の最期の思いを伝える大切な文書です。財産に対するご希望がありましたら、遺言書を作成されることをおすすめいたします。
残された方への最後の思いを付言事項にしたため、「争い」ごとの起きないように遺言を残される方が今増えています。
【3つの遺言】
①「自筆証書遺言」 ②「公正証書遺言」 ③「秘密証書遺言」
①「自筆証書遺言」であれば費用は一切かかりません。
遺言の内容や保管面で不安があれば、②の「公正証書遺言」をおすすめしています。費用はある程度かかりますが、公正証書で作成するため法的に不備のない内容となりますし、公証役場に原本が保管されますので安心です。また、家庭裁判所の検認を受ける必要がないなどの大きなメリットがあります。「遺言」作成は、ご遺族にとってもご本人にとっても、前向きな行動とも言えます。
「遺言書の作成」「内容の精査」「戸籍謄本等の収集」「相続関係図」などの作成、証人就任など公正証書作成に必要な手続きもお手伝いいたします。
また、遺言の内容を実現するために「遺言執行者」に就任いたします。