障害年金は私たちプロにお任せください!
知っていますか?障害年金・・・
病気やケガで日常生活や労働に著しい制限を受ける場合に支給されます。
障害年金を受給するためには一定の条件を満たす必要があります。申請まで煩雑な手続を伴うため、途中で諦めてしまう方も多く、お一人でお悩みになるケースも多いのが特徴です。
あなたの近くに障害年金の専門家はいますか? 障害年金、もらえないとあきらめていませんか?
このようなご相談・SOSをお受けしています!
- 何度も行政窓口に足を運ぶのが大変・・・
- 年金事務所の説明が良く分からなかった・・・
- 書類の書き方が分からなくて困っている・・・
- 手続きが複雑で途中で諦めてしまった・・・
障害年金の対象となる傷病の例はこちら
●眼の障害
白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、 糖尿病性網膜症等
●聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害
<聴覚> メニエール病、感音声難聴、突発性難聴 等
<鼻腔機能> 外傷性鼻科疾患
<そしゃく・嚥下機能・言語機能> 上下顎欠損、咽頭腫瘍 等
●精神の障害
統合失調症、うつ病、 躁うつ病(双極性障害)等
●呼吸器疾患による障害
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎 等
●循環器疾患の障害
慢性心包炎、、冠状動脈硬化症、狭心症 等
●腎疾患、肝疾患、糖尿病
<腎疾患>慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎 等
<肝疾患> 肝硬変、多発性肝腫瘍、肝ガン 等
<糖尿病> 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症
●血液、造血器、その他の障害
HIV感染症、悪性新生物 等
障害年金の種類
受給できる障害年金の種類は、障害の原因となった病気やケガで初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日にどの年金制度に加入していたかによって異なります。
●国民年金 → 障害基礎年金(障害等級1~2級)
●厚生年金 → 障害厚生年金(障害等級1~3級)・障害手当金
●共済年金 → 障害共済年金(障害等級1~3級)・障害一時金
障害年金の等級
障害年金が支給される障害の程度については、法令によって等級が定められています。
この等級によって支給される年金額が決まります。
●1級 : 身体の機能障害または長期間の安静が必要なため、日常生活を送るために、他人の介助が必要な状態
●2級 : 身体の機能障害または長期間の安静が必要なため、日常生活に著しい制限があるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態
●3級 : 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態
障害年金の受給額
<障害基礎年金>
障害基礎年金は定額制です。
1級と2級があり、加算対象となる子どもがいれば加算額が付きます。
*障害基礎年金の金額*(平成26年度)
障害基礎年金 1級・・・ 966,000円
障害基礎年金 2級・・・ 772,800円
<障害厚生年金>
障害厚生年金は厚生年金に加入していた期間や受け取っていた給与の金額によって変わります。
1級・2級・3級があり、1級、2級の方には同じ等級の障害基礎年金も併せて支給されます。更に、65歳未満の配偶者がいれば配偶者加給年金が付きます。
障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、下記の3つの要件を満たす必要があります。
●初診日要件 : 障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日に、年金制度に加入していること
●保険料納付要件 : 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること
●障害認定日要件 : 障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、又は、1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日)において、一定の障害状態に該当すること
障害年金の請求パターン
障害年金の主な請求パターンには下記の3つの種類があります。
●障害認定日請求(本来請求) : 初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日に一定の障害状態に該当し、障害認定日から1年以内に請求する場合
●障害認定日請求(遡及請求) : 本来請求の支給要件に該当していた場合であって、何らかの理由でそのときに請求していなかった方が、障害認定日から1年以上たってから請求する場合
●事後重症 : 障害認定日に障害等級に不該当だった方が、その後悪化し、65歳に達する日の前日までに障害に該当したため障害年金の請求をする場合
障害年金の必要書類
障害年金は書類審査となっております。
必要書類は下記の通りです。
•年金裁定請求書
•診断書
•病歴・就労状況等申立書
•受診状況等証明書(初診医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合に必要)
•年金手帳
•戸籍謄本
•受取先金融機関の通帳等(年金請求書に、金融機関が証明の押印をすれば、省略可能)
※配偶者や子どもがいる場合はさらに必要な書類があります。
あなたに代わり専門家が責任をもって申請いたします!