●「居宅介護支援事業」(ケアマネジメント)
主に要介護者からの相談に応じ、本人や家族の意向などを勘案し、介護支援相談員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、また、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整などを行うことを目的とする介護サービスです。要介護認定(要介護1~5)を受けている人を対象とするサービスです。
●「訪問介護事業」(ホームヘルプ)
主に要介護者に対し居宅において、入浴・排泄・食事などの介護、調理・洗濯・掃除等の家事などのお世話や、日常生活等に関する助言・相談などを行うものです。もっとも参入しやすく、利用者にももっとも身近なサービスです。要介護認定(1~5)を受けている人を対象とするサービスです。
●「通所介護事業」(デイサービス)
居宅要介護(要支援)者を対象として、通所介護施設に送迎し、入浴や食事、日常生活に関する相談、健康状態の確認、機能訓練等を行うものです。集団でサービスを受けることから、訪問介護(ホームヘルプ)よりもケア効果が高いとされている事業です。場所(一軒家など)さえ確保できれば非常に採算性の高い事業です。