労働・社会保険の代行サポート~面倒な事務をアウトソースしたい!
労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、年金事務所、健康保険協会(協会けんぽ)等に提出する書類の作成、届出を迅速に作成し、届出までを代行いたします。個々のサービスはスポットでのご依頼もお受けしております。当事務所は安心、安全な電子新申請を行っておりますので、低コスト&スピーディーな対応が可能となっております。どうぞ、お気軽にご利用ください。また、求人代行サービスも行っております。売り手市場の今、「求人広告を出しても人が応募が全然来ない・・・。」などのお悩みの経営者様も最近は非常に多くなっております。我々は、あらゆる業種の求人~採用までトータルのコンサルティングも得意としております。ずばり、求人票には書き方のコツもあります。求職者の目に留まるフレーズ・福利厚生なども研究しています。
平成28年1月より、マイナンバー完全対応事務所となっており、大切なお客様とのマイナンバーのやり取りは、専用クラウドにて提供いただいております。スタッフの定期的な教育、万一の時の事故報告体制も整備し万全を期しています。また、認定マイナンバー管理運用コンサルタントの称号も取得しており、セキュリティを高度化させていますので、どうぞご安心ください。
複雑で面倒な業務はアウトソーシングの時代です!
☑コスト削減につながります。
手続き代行などの業務を担当する社員を一人雇用すると、仮に 20万円(月給)×12ヶ月+交通費や残業代、その他会社負担金でかなりのコストになりますが、当事務所が代行することでこうしたコストを削減することができます。
☑本業に専念できます。
保険手続き業務は、何度も役所へ足を運び、かつ業務自体も複雑なので、当事務所に代行をご依頼いただくことで、企業様の負担が軽減され、本業に専念できます。
☑業務処理が安定します。
保険手続き担当の社員がいた場合、「退職」「休職」「産休」「長期休暇」などのリスクがありますが、当事務所に代行をご依頼いただくことで、これらのリスクを回避することができます。
労災保険手続き
従業員が業務上の病気・怪我をした場合
もし労災事故が起きてしまったら、まず被災労働者を直ちに受診させます。その後速やかに「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を労災指定病院を経由して労働基準監督署に提出することにより、傷病が治療するまで無料で療養が受けられます。
労災指定病院で療養を受けることが困難な場合や、労災指定病院で療養を受けないことに相当の理由がある場合には、後日療養にかかった費用を請求できます。これまでは一時的に全額を被災労働者に立替払いをしてもらうことになります。
治療の領収書を添付して「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)に事業主と医師等の証明書をもらい、労働基準監督署に提出します。なお、通常の療養のために必要なものは支給対象となりますが、請求すればすべてが支払われるわけではありません。
従業員が業務上の病気・怪我で休業した場合
業務上の病気・怪我の療養のため働くことができず、会社を休んでいて、賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合は、休業4日目以降について、休業補償給付が支給されます。休業特別支給金も併せて支給されます。
なお、休業3日目までは、事業主が労働基準法上の休業補償(平均賃金の60%の支払い)を行うようになります。4日以上休業することが見込まれる場合には、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に速やかに提出します。
「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)に事業主と医師等の証明をもらい、労働基準監督署に提出します。休業補償給付では、1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されることになっており、給付基礎日額とは原則として平均賃金に相当する額とされています。
業務上災害による傷病が1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合
労働者が業務上の病気・怪我による療養を開始してから1年6ヶ月経過しても治療しないと、労働基準監督署から「傷病の状態等に関する届」の提出を求められます。提出期限は、療養開始後1年6ヶ月経過した日から1ヶ月となっています。
また、その病気・怪我による障害の程度が傷病等級に該当すると判断された場合には、労働者に傷病補償年金が支給される旨の通知がされます。
業務上の災害により傷病が治療したが、障害が残った場合
業務上の病気・怪我が治療した後に身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付が支給されます。
業務上の災害により従業員が死亡した場合
「労働者死傷病報告」を遅滞なく労働基準監督署に提出します。遺族には、申請により遺族補償給付が支給されます。
また死亡した労働者の葬祭を行う者には、葬祭料が支給されます。通常は遺族に支給されますが、葬祭を行う遺族がいない場合には、実際に葬祭を行った人(友人や事業主等)に支給されます。
通勤途上で怪我をした場合
通勤災害には、業務災害と同様の給付が行われますが、業務災害のような使用者の補償責任ではなく、今日の交通事情からある程度不可避的に生じる社会的危険性によるものであるため違いがあります(給付の名称から「補償」という言葉が除かれているなど)。
休業中の解雇制限(労働基準法19条)、休業期間当初3日間に対する事業主の補償義務(労働基準法76条)は適用されません。 手続きには業務災害とは別の用紙「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の3)を使います。そして療養の給付の一部負担金として200円が休業給付から徴収されます。
労災保険とは
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労働者が業務上の災害や通勤途中において、ケガや病気、障害、死亡した場合にその労働者や遺族に対し必要な保険給付を行う制度です。具体的には以下のような給付があります。
1.療養給付
2.休業給付
3.障害給付
4.遺族給付
5.葬祭給付
6.傷病年金
7.介護給付
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雇用保険とは
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労働者が退職し失業に陥った時に、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行えるよう支援する制度です。また事業主に対しては助成金等の支給も行っております。具体的には以下のような給付があります。
1.求職者給付(基本手当、技能習得手当、傷病手当等)
2.就職促進給付(就業促進手当、移転費、広域求職活動費)
3.教育訓練給付
4.雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付等)
5.各種助成金
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