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助成金の申請サポート

~「えっ、返済不要!タイミングとスピードが肝心~無料診断実施中!

Money and plant. Hand holding euro coin.助成金活用できていますか? 助成金の財源は雇用保険です。雇用保険に加入している会社なら、当然に受給の権利があります。 助成金とは  ①失業の予防 ②雇用機会の増大 ③雇用状態の改善 ④能力開発 などを目的とした、一定の条件をクリアした会社に国などが支給する交付金で、融資とは異なり返済が不要です。 しかし、申請の煩わしさや制度の認知不足のためほとんど活用されていませんし、せっかく受給条件を満たしていても申請しなければ受給できません。助成金申請は期限もあるため、まずは早めに専門家にご相談いただくことを強くおすすめします。 我々は「強い」基盤づくりが出来るよう、貴社が受給できる可能性のある助成金を診断し、ご提案から受給まで迅速に対応いたします。  

【受給5つのポイントはこれだ!】img04

  1. 申請前の事前準備が一番!
  2. 労働・社会保険への加入できてますか?
  3. 帳簿書類の整備が必要です。
  4. 解雇は要注意です!
  5. スケジュール管理が肝心です!

まずは、当サイト内かんたん!「助成金診断」ツールをご利用下さい。

その時間、たった2分・・・

「今」受けられるぴったりの助成金を無料でご提案いたします!  

助成金といえば、「取得するのが難しい」「特殊な事業じゃないと取得できない」といった先入観があるかもしれませんが、実はそうではありません!助成金の事をよく知らない経営者のみなさん!実はかなりの損をしているんです。

■助成金の失敗・・・

もらえるはずが・・・

こんな失敗、記憶にございませんか?

  •  そもそも助成金のことがよくわかっていないk12288315
  • 助成金が該当することに気付いていない
  • 本来もらえるはずの助成金がもらえなくなった
  • もらえたはずの助成金の申請を忘れていた
  • 自分で申請をしたがもらえなかった
  • 助成金の話はよく聞くが、申請したことがない

このようなときは私たちにお任せください!

助成金は国からもらえる返済不用のお金です!

~助成金を上手に活用することはメリットしかない~

国の施策にあった方向で投資や雇用確保等行う場合に、ぜひ活用したいのが助成金です。ただ、助成金は雇用保険に加入していて一定の条件を満たすことで国から支給されますが、該当していても、申請しなければもらえないシステムになっているのです。

そうなんです。黙っていてはもらえません!

助成金が活用できていない理由・・・

  • どのような助成金があるのかわからない
  • 自社が申請可能な助成金かわからない
  • 申請、受給をどうやったらいいのかわからない

という問題が挙げられます。

もちろん、助成金は自分で申請することが可能です。しかし、申請のタイミングを逃すと、1円ももらえません。だからこそ、私たちのように助成金に詳しいプロが、あなたの会社に合った助成金のサポートを行います。

一度プロに相談してみませんか?もちろん無料です。

是非お気軽にお声掛けください。

今、おすすめの助成金はこちら>>

試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)

就業経験、技能、知識等から就職が困難な求職者を「ハローワーク等の紹介」により、短期間(原則3か月)試行雇用した場合に支給されます。

【対象者】

 ①45歳未満の若年者 

 ②45以上の中高年齢者(原則、雇用保険受給資格者等)    

 ③母子家庭の母 等

【支給額】

 月額4万円 × 3か月 = 合計12万円

【主な要件】

・「トライアル雇用実施計画書」を雇入れから2週間以内に提出すること

・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に雇用す   る雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等をしていないこと

特定就職困難者雇用開発助成金 平成27年5月 変更

高齢者、障害者、母子家庭の母、父子家庭の父(一定の所得以下)などの就職困難者を「ハローワーク等の紹介」により雇い入れる場合に支給されます。

平成27年5月より中小企業に対して引き上げていた助成額が当初に戻り、減額されています。

【対象者】

 ①高年齢者(60歳~65歳未満)

 ②母子家庭の母 

 ③父子家庭の父(一定の所得以下)

 ④障害者

【支給額】

 ①高年齢者       60万円(短時間の場合は 40万円)

 ②母子家庭の母       60万円(短時間の場合は 40万円)

 ③父子家庭の父       60万円(短時間の場合は 40万円)

 ④障害者       120万円(短時間の場合は 80万円)

 ⑤重度障害者       240万円(短時間の場合は 80万円)

【主な要件】

 ・対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主都合による解雇等をしていないこと

キャリアアップ助成金 平成28年6月 変更

有期契約労働者、パート、アルバイト又は派遣労働者等(以下、「有期契約労働者等」といいます。)の正社員以外の労働者の企業内でのキャリアアップ等を支援する場合に支給されます。

《正社員化》

 正規雇用・多様な正社員等に転換又は直接雇用する制度を規定し転換又は直接雇用する場合

  【支給額】 ( )額は大企業の額

   ①有期雇用→正規雇用   1人当たり 60万円(45万円)

   ②有期雇用→無期雇用   1人当たり 30万円(22.5万円)

   ③無期雇用→正規雇用   1人当たり 30万円(22.5万円)

   ④有期雇用→多様な正社員 1人当たり 40万円(30万円)

   ⑤無期雇用→多様な正社員 1人当たり 10万円(7.5万円)

   ⑥多様な正社員→正規雇用 1人当たり 20万円(15万円)

〈➀〜⑥合わせて1年度1事業所当たり15人まで〉

※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・①③1人当たり30万円(大企業も同額)④⑤15万円(大企業も同額)加算
※ ⺟⼦家庭の⺟等を転換等した場合に助成額を加算(転換等した⽇において⺟⼦家庭の⺟等である必要があります)
若者雇⽤促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日において35歳未満の者である必要があります)
・いずれも①1人当たり10万円、②〜⑥5万円(大企業も同額)加算
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算
・④⑤1事業所当たり10万円(7.5万円)加算
※ 上記のほか、有期実習型訓練を修了した者を正規雇⽤労働者等として転換または直接雇⽤した場合、人材育成コースに規定する額を受給できます。          

《人材育成》

  有期契約労働者等に一般職業訓練(OFF-JT)又は有期実習型訓練(「ジョブカード」を活用したOFF-JT + OJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)を行った場合

【支給額】 ( )額は大企業の額

①OFF-JT

 ・賃金助成…1人あたり 800円/時間(500円)

 ・経費助成…1人あたり 上限 30万円(20万円)

②OJT

 ・実施助成…1人あたり 800円/時間(700円)

《処遇改善》

 すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額させた場合

  【支給額】 ( )額は大企業の額

   1人あたり 3万円(2万円)

《健康管理》

 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、延べ4人以上実施した場合に助成

  【支給額】 ( )額は大企業の額

   1事業所あたり 40万円(30万円)

《短時間正社員》

 短時間正社員制度を規定し、労働者を短時間正社員に転換・新規雇入れした場合

  【支給額】 ( )額は大企業の額

   1人あたり 20万円(15万円)※母子家庭の母等の場合、10万円加算

《パート労働時間延長》

 有期契約労働者等の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長した場合

  【支給額】 ( )額は大企業の額

   1人あたり 10万円(7.5万円)

65歳超 雇用推進助成金  平成28年10月新設

いま超目玉の助成金となります!

「65歳超雇用推進助成金」は、「ニッポン一億総活躍プラン」を受け、将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていく必要があることから、65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う会社に対する支援のために新設された助成金です。以前から似ている助成金はありましたが、要件が緩和されており比較的受給しやすい助成金です。 

<<メニュー&助成金額>>
★66歳以上定年、または廃止 ⇒ 助成額120万円
★65歳定年にすると     ⇒ 助成額100万円

他にも、希望者全員を70歳まで継続雇用すると⇒80万円
希望者全員を66~69歳まで継続雇用すると⇒60万円

この新設助成金は、10月19日以降 に制度導入した場合が対象です。

受給のための主な要件は以下のとおりです。ただし、1事業主1回限りの支給です。
 
(1)平成28年10月19日以降において、労働協約又は就業規則による、
   次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
  [1] 65歳以上への定年引上げ
  [2] 定年の定めの廃止
  [3] 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。

※経費とは就業規則等の作成にかかる委託費等の社外の専門家(社労士)等に支出した費用

(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。 
(4)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、
   高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
(5)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている
   60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

介護離職防止支援助成金(H28.10.19~)

介護休業を取得・ 職場復帰をした労働者や介護のための所定外労働の制限制度等の利用者が生じた 事業主に最大60万円が支給されます。

■「労働者の仕事と両立に関する実態把握」のためのアンケート調査を行う。

(平成27年4月1日以降に厚生労働省が指定する所定の調査票を使用)

■アンケートの調査結果を集計した翌日以降、厚生労働省が指定する資料により自社の仕事と介護の両立支援制度の周知状況を把握し、制度内容を確認した上で、自社の介護休業関係制度について見直しを行い、改正育児・介護休業法に沿った制度を導入。

■導入した制度の施行日の翌日以降(導入していない場合は調査結果を集計し取りまとめた日の翌日以降)、「介護に直面する前の労働者への支援」のための、次のa、bのいずれも実施。

a人事労務担当者等による社内研修の実施

b 仕事と介護の両立支援制度等の周知

■「介護に直面した労働者の支援」のため、仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置し、導入した制度の施行日の翌日以降(導入していない場合は調査結果を集計し取りまとめた日の翌日以降)に周知。

■介護支援プランにより、介護休業の取得及び職場復帰並びに介護制度の利用を支援する措置を実施する旨の規定と労働者への周知

介護休業制度利用マニュアルや介護休業に関する規程などに規定し、社内報などにより労働者に周知する。 

(規定例:円滑な取得及び職場復帰支援)

第〇条 会社は、育児休業又は介護休業等の取得を希望する従業員に対して、円滑な取得及び職場復帰を支援するために、当該従業員ごとに育休復帰支援プラン又は介護支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。なお、同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに係る支援、育児休業中又は介護休業中の職場に関する情報及び資料の提供など、育児休業又は介護休業等を取得する従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。 

■受給できる額

ⅰ 介護休業

1事業主当たり2人(※)まで:1人につき40万円(中小企業は60万円)

※期間雇用者、雇用期間の定めのない労働者1人ずつ。

ⅱ 介護制度

1事業主当たり2人(※)まで:1人につき20万円(中小企業は30万円)

助成金の支給は、1事業主当たり、上記(イ) (ロ)それぞれについて期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人の計2人を対象とします。 期間雇用者であるか雇用期間の定めのない労働者であるかの判定は、介護支援プランの策定日において行います。

企業内人材育成推進助成金 平成27年5月新設

従業員に教育訓練、職業能力評価、キャリア・コンサルティングなどを計画的に実施する制度を導入し、継続して人材育成に取り組む事業主に支給されます。

《助成メニュー》

 ①教育訓練・職業能力評価制度

  従業員に対する教育訓練や職業能力評価をジョブカードを活用し計画的に行う制度

 ②キャリア・コンサルティング制度

  従業員に対するキャリア・コンサルティングを、ジョブカードを活用し計画的に行う制度

 ③技能検定合格報奨金制度

  技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度

 

 【支給額】 ( )額は大企業の額

 ①教育訓練・職業能力評価制度      制度導入 50万円(25万円) 

                       実施      5万円(2.5万円)/1人

 ②キャリア・コンサルティング制度    制度導入 30万円(15万円)

                       実施      5万円(2.5万円)/1人

                   育成    15万円(7.5万円)/1人

 ③技能検定合格報奨金制度        導入    20万円(10万円)

                   実施         5万円(2.5万円)/1人

《基本要件》

・人材育成制度を就業規則または労働協約に規定すること

・労働組合などの意見を聞いて事業内職業能力開発計画を作成し、従業員に周知している事業主であること

・職業能力開発推進者を選任していること

地域雇用開発奨励金

   同意雇用開発促進地域(※1)または過疎等雇用改善地域(※2)において、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して助成するものであり、地域における雇用構造の改善を図ることを目的としています。

※1 求職者に比べて雇用機会が著しく不足している、「地域雇用開発促進法」第7条に規定する地域
※2 若年層・壮年層の流出が著しい、「雇用保険法施行規則」第112条に基づき厚生労働大臣が指定する地域

《基本要件》

本奨励金は、次の措置をすべて実施した場合に受給することができます。

同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること
事業の用に供する施設や設備を計画期間内に設置・整備すること
地域に居住する求職者等を計画期間内に常時雇用する雇用保険一般被保険者としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加

2回目および3回目を受給するためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。

雇用保険一般被保険者の維持
支給対象者数の維持
支給対象者の職場定着

【支給額】

   本奨励金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した支給対象者の数に応じて、下表の額を1年ごとに3回支給されます。ただし、創業と認められる場合は、1回目の支給において、支給額の1/2相当額が上乗せされます。

設置・整備費用 支給対象者の増加数(( )内は創業の場合のみ適用)
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上
300万円以上
1,000万円未満
50万円 80万円 150万円 300万円
1,000万円以上
3,000万円未満
60万円 100万円 200万円 400万円
3,000万円以上
5,000万円未満
90万円 150万円 300万円 600万円
5,000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円

■対象地域

   同意雇用開発促進地域および過疎等雇用改善地域が見直されました。

北海道の対象地域は別途ご相談ください。(H28年1月現在、札幌市も対象です。)

 

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