団体監理型の技能実習の場合、監理団体(事業協同組合、商工会等)は、技能実習実施者(監理団体の会員である受入れ企業等)に対して、支援・指導・監査をしなければなりません。
外国人技能実習法では、監理団体によるこれらの業務が適正に実施されていることを、外部役員を置くか外部監査人が外部監査で確認することになります。(外国人技能実習法第25条第1項第5号)
はまぐち総合法務事務所は、監理団体けの外部監査人業務をお引き受けしております!
(必要な法定講習も受講済です。)
外部監査人による監査を必要とされる監理団体の方からのご相談お待ちしております。