運賃(1,000円)を着服して懲戒免職となった京都市営バスの運転手が、退職手当(約1,200万円)を全額不支給とした市の処分取消しを求めた裁判で、最高裁は17日、全額不支給は妥当と判断した。公務遂行中の公金着服であることを重く見たもの。一審では運転手側の請求が退けられたが、二審では退職手当の給与の後払い的性格を考え、行為の程度や内容に比して酷だとして、市の処分を取り消していた。