家政婦兼介護ヘルパーとして住込みで働いていた60代女性の急死は過重労働が原因だとして、遺族が国の労災不支給処分の取消しをの控訴審で、東京高裁は、女性の死亡を労災と認め、国の処分を取り消した。判決では、女性は家政婦紹介と介護事業を営む会社と家事・介護を一体として業務とする雇用契約を結んでいたとし、一審では認められなかった家事分の労働時間と合わせて7日間の総労働時間は105時間に及んでいたとして「短期間の過重労働」による労災と判断した。