厚労省は、1985年から導入されている障害年金の特例措置について、10年間の延長を2025年の年金制度改革に盛り込むする方針を固めた。同措置は、障害の原因となった病気等に係る初診の月の前々月までの1年間で年金保険料の未納がなければ、過去に長期滞納があった場合でも受給できるというもので、現行の期限は2026年3月末までとなっている。